SEO対策-利用約款
第1条(約款の適用)
スパイダージャパン有限会社(以下「弊社」といいます)は、SEM/SEOサービス利用約款(以下「本約款」といいます)に基づき、SEM/SEOサービス、SEM/SEOメインテナンスを内容とするサービス(以下「本サービス」といいます)を提供します。お客様の個人情報の第三者への開示・非開示お客様からご提供いただきました個人情報は基本的に、下記の場合を除いて、第三者に開示または提供いたしません。
第2条(用語の定義)
本約款においては、以下の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
- 「本サイト」とは、弊社が運営するサイトをいいます。
- 「本サービス」とは、弊社が運営する本サイトを通じて提供される全てのサービスで、SEMサービス、SEOサービスの提供を内容とするものをいいます。
- 「SEMサービス」とは、検索エンジンを活用したマーケティングで、SEOサービス・PPC広告対策・ディレクトリ広告対策等を含んだものの総称をいいます。
- 「SEOサービス」とは、検索エンジンにおいて、キーワードでの検索結果を上位表示させるサービス(検索エンジン最適化)で、利用者の検索結果の順位を弊社が保証するものでないものをいいます(なお、弊社の提供するSEOサービスは、基本的にHTMLコーディングであり、ホームページ作成は別サービスとします)。
- 「PPC広告」とは、クリック1回ごとに課金される方式の広告で、ユーザーが検索サイトで入力するキーワードに応じて、検索結果ページ又は一般のWebページに表示される広告をいいます。
- 「ディレクトリ広告」とは、検索エンジンが有する、ディレクトリに対して行われるサービスです。保障をするものではありません。
- 「SEMメインテナンス」とは、検索エンジンマーケティングのためのメンテナンスのことを言います。
- 「SEOメインテナンス」とは、検索キーワードの順位をメンテナンスするものであるが、順位を保証するものではありません。
- 「利用者」とは、本約款に基づき、弊社と利用契約を締結し、本サービスの提供を受ける者をいいます。
- 「利用契約」とは、本約款に基づき、利用者が弊社から本サービスの提供を受けることを内容とする契約をいいます。
第3条(個別規定)
本サービスの内容及び料金については、別紙の個別規定(黄色の用紙のことです)で定めるものとします。本サービスに関し、本約款に定める内容と個別規定に定める内容が異なる場合には、個別規定に定める内容が優先して適用されるものとします。
第4条(本約款及び個別規定の変更)
弊社は、本約款及び個別規定を随時変更することがあります。なお、この場合には、利用者の利用条件その他利用契約の内容は、変更後の本約款及び個別規定を適用するものとします。
第5条(準拠法)
本約款及び個別規定に関する準拠法は、日本法とします。
第6条(合意管轄)
利用者と弊社との間で訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
第7条(協議)
本約款及び個別規定に定めのない事項や各条項の解釈に疑義が生じた場合には、利用者と弊社とは誠意をもって協議するものとします。
第8条(契約期間)
利用契約の期間は、契約時に特別に定めた場合を除き6ヶ月とし、その期間が終了するまでは、弊社が特に認めた場合でない限り、利用者から解約できないものとします。
第9条(契約期間の更新)
利用契約を締結した翌年以降は、原則として1年間毎に契約期間が自動的に更新されるものとします。
第10条(利用の申込み)
本サービスの利用申込みをする方は、弊社所定の書面に次の事項を記入して弊社に提出していただきます。
- 利用申込者氏名(本人氏名、商号又は団体名称)及び住所(居住地又は所在地)、法人又は団体にあってはその代表者の氏名
- 住所の電話番号又は申込者名義の携帯電話番号(プリペイド式携帯電話を除く)
- 利用申込みを希望する本サービスの種類・内容
- 利用料金の支払方法
- その他本サービスの提供を受けるために必要な事項
第11条(承諾)
利用契約は、前条(利用の申込み)に定めるいずれかの方法による申込みに対し、弊社所定の方法により弊社が承諾の通知を発信したときに成立します。ただし、次のいずれかに該当する場合には、弊社は、申込者による本サービスの利用の申込みを承諾しないことがあります。
- 本サービスの利用の申込みの際に虚偽の届出をしたことが判明した場合
- 申込者が利用料金の支払を怠るおそれがあると弊社が判断した場合
- 申込者が指定する預金口座の利用が認められない場合
- 申込者が未成年者、被保佐人、成年被後見人のいずれかであり、利用申込みの際に法定代理人又は保佐人の同意等を得ていなかった場合
- 申込者が、申込み以前に本サービスの提供に関する利用契約を弊社から解約されている場合、又は本サービスの利用が申込みの時点で一時停止中である場合
- 申込者への本サービスの提供に関し、業務上又は技術上の著しい困難が認められる場合
- 利用料金の入金が確認できない場合
- その他前各号に準ずる場合で、弊社が契約の締結を適当でないと判断したとき
第12条(利用者の地位の承継)
法人の合併により利用者の地位を承継する場合は、承継をした日から30日以内に承継した旨及び承継により変更を生じた事項を書面にて弊社に提出するものとします。 弊社は、利用者について以下の変更があったときは、利用者の同一性及び継続性が認められる場合に限り前項と同様であるとみなして、前項の規定を準用します。
- 個人から法人への変更
- 利用者である法人の業務の分割による新たな法人への変更
- 利用者である法人の業務の譲渡による別法人への変更
- 利用者である任意団体の代表者の変更
- その他前各号に類する変更
第13条(利用者の名称等の変更)
利用者は、その氏名もしくは法人名、又は住所若しくは所在地を変更したときは、変更があった日から2週間以内に弊社所定の変更届を弊社に提出するものとします。前項の変更届の提出があった場合、弊社はその事実を速やかに提出するとします。その場合、利用者は求められた書類等を速やかに提出するものとします。
第14条(弊社からの解約)
弊社は、第27条(利用の中断・停止)の規定により、本サービスの利用を停止された利用者が弊社の指定する期間内にその停止事由を解消又は是正しない場合は、その利用契約を解約できるものとします。ただし、その事実が、弊社の業務の遂行上支障を及ぼすと認められるときは、提供の停止をすることなく、その利用契約を解約することができます。
- 弊社は、利用者が利用契約を締結した後になって第11条(承諾)の第2号、第4号もしくは第5号のいずれか一つに該当することが明らかになった場合、第27条(利用の中断・停止)及び前項の規定にかかわらず、利用契約の即時解約できるものとします。
- 弊社は、前各項規定により利用契約を解約しようとするときに、その利用者に通知もしくは催告しない場合があります。
第15条(利用者からの解約)
利用者は、契約期間終了時に利用契約を解約しようとするときは、契約期間終了予定日の3ヶ月前までに、弊社所定の解約届を弊社に提出するものとします。
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